「認知症基本法」 全会一致で可決!
6月14日の参院本会議で「認知症基本法」が可決、成立しました。
「認知症基本法(にんちしょうきほんほう)」は「全ての認知症の人が基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活・社会生活を営めるようにすること」を目的とした法律であり、認知症に対する国や自治体の取り組みの理念・方向性を定めたものになります。
この基本理念に沿った施策を立案・遂行する責務が政府(行政)に課せられます。
基本となる施策は、「国民の理解の促進」「社会に参加する機会の確保」「医療や福祉サービスの提供体制の整備」「認知症の人や家族などの相談態勢の整備」等です。
認知症の人のフォローをすることは非常に大事なこと。積極的に推進してもらいたいですね。
ただ、介護者の支援も(もっと)考えてもらうことを希望します。
「物忘れの頻度が増える」だけではなく、「予測不可能、不可解な言動をする」等の認知症に多く見られる症状に、介護者が大変な苦労をする場合が多いようです。
体調を崩す、精神的に不安定になる介護者もいます。
「相談」だけでなく、その先を見据えた(介護者・家族をフォローする)法整備も必要だと考えます。
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