「死後離婚」、近年増加しています。
配偶者と死別した後に、配偶者の血族(両親、兄弟姉妹)との親族関係を終了させる手続きをする人が増えています。
「死後離婚」というものですが、正式名称は「姻族関係終了届」。
生前の離婚との違いは、「戸籍上配偶者との婚姻関係は記載されたまま(配偶者の親族と縁が切れるのみ)」「配偶者の遺産は相続できる」「遺族年金も受け取れる」等。
「死後離婚」は、2010年は1,911件、2011年は1,975件、2020年には3,022件にまで増えました。
「死後離婚」という形で配偶者との関係を断ちたいという人が多くなったということでしょうね。
「義理の親の介護義務」「義両親との同居の解消」「法要に関わりたくない」「生前に離婚できなかった配偶者との関係を完全に断ちたい」「死んでまで配偶者と一緒は嫌だ」等の(本人にしかわからない)理由はあるでしょう。
なかなか難しいですが、これからのこと(将来)を考えて判断しましょう。
「姻族関係終了届」提出で終了させた婚姻関係は二度と復活させることはできません。
そのあたりも考えて判断してくださいね。
「姻族関係終了届」は、 市区町村のホームページからダウンロードするか、もしくは市区町村役場の窓口でもらうことができます。
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